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限度額適応認定証・高額療養費制度について

[2022.09.06]

 こんにちは。事務部です。さて、今年の4月から体外受精が保険適用となり、当院では手術をする際などでしか限度額認定証を提示する機会がなかったと思いますが、体外受精は治療費が高額になりやすいこともあり、最近では外来でも限度額認定証を提示される方が多くいらっしゃいます。

 限度額認定証とは同一月(1日から月末まで)で医療機関などでのお支払いが高額になりそうな際に提示するとご自身でのお支払いが自己負担額限度内に収まります。

所得区分 自己負担限度額 多数該当(※注)
区分ア
(月額報酬83万円以上の方)
(報酬月額81万円以上の方)
252,600円+(総医療費-842,000)×1% 140,100円
区分イ
(月額報酬53~79万円以上の方)
(報酬月額51万5千円以上81万円未満の方)
167,400円+(総医療費-558,000)×1%  93,000円
区分ウ
(月額報酬28~50万円以上の方)
(報酬月額27万円以上51万5千円未満の方)
80,100円+(総医療費-267,000)×1%  44,400円
区分エ
(月額報酬26万円以下の方)
(報酬月額27万円未満の方)
57,600円 44,400円
区分オ
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
35,400円 24,600円

(※注) 当月を含む直近12か月の間に高額療養費制度の利用が3か月以上あった場合(限度額適応認定証を使用して自己負担限度額を負担した場合も含む)は4か月目から多数該当となります。

 

それに対して、高額療養費制度とは医療機関などでのお支払いが高額になった際、自己負担限度額を超えた分があとから払い戻される制度となります。限度額認定証や高額療養費制度の申請方法は加入している健康保険組合によって異なりますので、確認をお願い致します。

 当院では限度額認定証を利用される方は毎月1回(月初め)、受付時に限度額認定証を確認をさせていただいております。ご協力をお願いいたします。

下記のリンクは限度額認定証について掲載しているページです。協会けんぽには別のページに高額療養費制度の詳しい説明も掲載されていますので、ぜひご覧くださいませ。

協会けんぽはこちらから  国民健康保険はこちらから

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